日本国憲法は、国民が不利益にならないようにする為のものであり、政府はそれを犯してはならない

26/04/23 - 10:03
投稿者:酔猫
カテゴリ:政治

日本国憲法は、国民が不利益にならないようにする為のものであり、政府はそれを犯してはならない。


日本国憲法は、「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」の三つを基本原則とする。

「国民主権」
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

日本国憲法


〔基本的人権は、国民の永久の権利〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

「平和主義」
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、>
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